大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和29(あ)560 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人栗本稔の上告趣意第一点は違憲をいうが、その実質は単なる訴訟法違反の

主張であり(所論証人訊問申請は、刑訴三八二条ノ二に当るものとは認められず、

従つて右申請を受理するか否かは原審の裁量に属することであつて、所論は結局原

審の右裁量を非難するに帰する。)、同第二点、第三点は単なる法令違反、事実誤

認の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べ

ても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二九年六月二四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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